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遺言書

財産の多い少ないに関わらず、家族が争わないように必要な遺言。
最近は、お世話になった方や福祉施設などへの寄付も増えています。

 

遺言書のおすすめ

遺言書は法律に則った形式で作成する必要があり、違う形式で書くと無効になります。そのため、当事務所は、公正証書遺言作成のサポートをし、希望される場合は証人として立会いもしています。また、遺言執行のご依頼も受けています。次のような方は、ぜひ遺言書の作成をおすすめします。

当事務所は、税理士だからこそ、現時点での相続税試算もできます。「お世話になった友人に遺贈したら、どれくらい税金が必要になるかも計算してもらえて良かった」と喜んでいただいています。

また、生命保険と組み合わせることで、更に希望どおりの相続ができる場合があります。合わせて、考えていきましょう。

遺言書の種類

1.自筆証書遺言

有効な自筆証書遺言を書くには、民法によって定められた要件を満たしていなければなりません。

  1. 日付の自書
  2. 氏名の自書
  3. 押印
  4. 加除・変更

遺言を書く人は、原則として判断能力を有していなければなりません。つまり、認知症などで判断能力が低下してからでは遅いということになります。

2.公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書です。法律上の有効性があり公証役場で保管されます。

  1. 証人2人以上の立ち合い
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝える
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記する
  4. 公証人が遺言者と証人に読み聞かせる(または閲覧させる)
  5. 遺言者と証人が承認後、各自が署名・押印する
  6. 公証人が法定の方式で作成したことを付記・署名・押印する

※この他に秘密証書遺言もありますが、あまり使われません。

遺言書のメリット・デメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  1. 費用が抑えられる
  2. 内容を秘密にできる
  1. 家庭裁判所の検認手続きが不要
  2. 無効になる可能性はほとんどない
  3. 紛失・偽造のおそれがない
デメリット
  1. 無効になる可能性がある
  2. 家庭裁判所の検認手続きが必要
    (法務局で遺言書保管の場合は検認不要)
  3. 紛失のおそれがある
  4. 偽造のおそれがある
  1. 証人が2人以上必要
  2. 費用がかかる
安心安全

自筆証書遺言

メリット
  1. 費用が抑えられる
  2. 内容を秘密にできる
デメリット
  1. 無効になる可能性がある
  2. 家庭裁判所の検認手続きが必要
    (法務局で遺言書保管の場合は検認不要)
  3. 紛失のおそれがある
  4. 偽造のおそれがある

公正証書遺言

メリット
  1. 家庭裁判所の検認手続きが不要
  2. 無効になる可能性はほとんどない
  3. 紛失・偽造のおそれがない
デメリット
  1. 証人が2人以上必要
  2. 費用がかかる
安心安全

公正証書遺言はどうやって作るの?

1.必要書類の収集

印鑑証明書・戸籍・住民票・不動産全部事項証明書・固定資産評価証明書・通帳のコピーなど。

2.公証人と遺言書案の調整

メール・FAXなどでもできます。

3.日程の予約を入れ、証人2人と公証役場へ行きます

病気などで公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。

4.公証人と証人の立会いのもと遺言書の作成

公証人費用の支払いが必要です。

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(お客様のご相談に応じます)