相続相談・家族信託でお悩みの方へ 豊中の女性税理士・行政書士 若狭浩子税理士事務所:阪急豊中駅 徒歩3分

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家族信託

障害やひきこもり状態など、将来の財産管理が心配な場合、
いろいろな選択肢があります。浪費癖のあるご家族にも有効です。

親なき後問題

子が精神障がいや知的障がい等がある場合、もしくは引きこもり状態にあるとき、親がその子の生活や財産管理をサポートしている場合が多くあります。でも高齢になることや病気、そして亡くなった後にサポートできなくなったとき、様々な問題が考えられます。

  • 生活に必要な家事

  • 地域のつながり

  • 医療関係

  • 財産管理

成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)

認知症、精神障がい、知的障がいにより、判断能力が十分でない方をサポートする制度です。
本人の財産管理や生活面を支援します。

1.法定後見制度

しかし…

  • 家族が後見人になりたくてもなれない場合がある。
  • 自宅の売却は生活費としてどうしても必要な場合などに限られる。
  • 本人の財産を守ることが大切なので、本人及び親族の出費に制限がある。

自分が元気なうちに、将来の支援者を決め、生活設計をしたいなら

2.任意後見制度

障がいのある子が未成年の場合

障がいのある子が未成年の場合、親は親権者として任意後見契約を結ぶことができます。

※2022年4月1日以降は成年年齢は18歳となります

しかし…

  • 任意後見監督人への報酬は、ずっと続く
  • 死亡により終了するので、残った財産については指示できない
  • 本人及び親族への出費は、やはり制限される

もっと自由に、財産管理したいなら…

3.家族信託

もし託せる人がいなかったらこんな方法も!

4.生命保険信託

生命保険の受取りや毎年一時払いでなく、毎月受け取ることができるものがあります。第一受取人が受け取った残額は、第二受取人が一括受取りできます。受託者となる家族がいな場合に特におすすめしています。

5.特定贈与信託

障がい者の方の財産管理と運用、相続対策(贈与税の非課税)の両方の対策を行えます。
こちらのホームページをご覧ください。

事務所名称 / 若狭税理士事務所 若狭浩子行政書士事務所
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