親が住んでいる実家があるけれども、親が施設に入所したり、亡くなってしまう、などの理由により、空き家になるケースが増えています。認知症などで、判断力がなくなる前に対策する必要があります。
そのひとつに実家を信託する方法(実家の信託説明はこちら)があります。
実家を信託することで、空き家になっても売却や賃貸が確実にできる様になります。
できなくなります!!
特定空き家等になると、固定資産税等の特例が除外され・・・
固定資産税 → 6倍
都市計画税 → 3倍
上記のようになることもあります。
マイホームを売ったときに譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度があります。
しかし期限があるので超過すると特例を受けられないこともあります。
住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで
親のマイホームを相続した場合は、相続人が譲渡益から3,000万円を控除することができます。
しかし、期限や要件があるので、該当しない場合は特例を受けられないこともあります。
相続時から3年目の年の12月31日まで
その他の要件
空き家を売却した時の譲渡益から3,000万円が控除できる制度
※多くの要件があります
政府がする空き家対策は、該当しなければ適用されません。
そこで・・・自分で空き家対策ができるのが「実家の信託」です。
売買・贈与すると・・・
名義と財産権が家主に移転
信託すると・・・
名義 → 買主に変更
財産権 → 売主のまま
とすることも可能です。
認知症実家対策
~自宅から老人施設へ~
昨年夫を亡くした母A子さんには、2人の子供(長女B子さん、長男C男さん)がいます。
A子さんは1人でマンションにお住まいです。
長男C男さんは遠方の為、身の回りのお世話は近くに住む長女B子さんがされています。A子さんは、出来ればマンションを売却するか他人に賃貸して、自身は定期貯金2,000万円を持って老人施設に入りたいと考えています。
本人(A子)長男(C男)長女(B子)
自宅不動産・定期貯金2,000万円
委託者:母(A子)受託者:長女(B子)受益者:母(A子)
マンションの売却・賃貸の手続は、受託者である長女(B子さん)が行うことができます。
老人施設の費用も受託者(B子さん)が管理財産から支払っています。
マンションの売却代金や賃貸した場合の家賃は、A子さんのもので、施設の費用などに充てることができます。
認知症対策
~家族のためのリフォーム~
母B子の足腰が悪くなってきたので、将来自宅マンションをバリアフリーにリフォームしたいと思っています。
父A男も最近物忘れがひどく認知症が心配されます。今後の事を考えて今どの様な対策が講じられるでしょうか?
父(A男)母(B子)長男(C男)長女(D美)
マンション1室・銀行貯金
委託者:父(A男)受託者:長男(C男)受益者:父(A男)母(B子)
お父さんやお母さんも将来の認知症が心配されます。
今のうちに家族信託を組んでおけば、母のためのリフォームを父の貯金ですることなど、長男(C男)さんの判断で行えます。
信託登記後の登記事項証明書においては登記の目的は所有権移転となりますが、名義人は「所有者」ではなく「受託者」として登記されます。
信託開始後の登記事項証明書
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