
親が住んでいる実家があるけれども、親が施設に入所したり、亡くなってしまう、などの理由により、空き家になるケースが増えています。認知症などで、判断力がなくなる前に対策する必要があります。
そのひとつに実家を信託する方法があります。
実家を信託することで、空き家になっても売却や賃貸が確実にできる様になります。
できなくなります!!
認知症実家対策
~自宅から老人施設へ~
昨年夫を亡くした母A子さんには、2人の子供(長女B子さん、長男C男さん)がいます。
A子さんは1人でマンションにお住まいです。
長男C男さんは遠方の為、身の回りのお世話は近くに住む長女B子さんがされています。A子さんは、出来ればマンションを売却するか他人に賃貸して、自身は定期貯金2,000万円を持って老人施設に入りたいと考えています。
本人(A子)長男(C男)長女(B子)
自宅不動産・定期貯金2,000万円
委託者:母(A子)受託者:長女(B子)受益者:母(A子)
マンションの売却・賃貸の手続は、受託者である長女(B子さん)が行うことができます。
老人施設の費用も受託者(B子さん)が管理財産から支払っています。
マンションの売却代金や賃貸した場合の家賃は、A子さんのもので、施設の費用などに充てることができます。
認知症対策
~家族のためのリフォーム~
母B子の足腰が悪くなってきたので、将来自宅マンションをバリアフリーにリフォームしたいと思っています。
父A男も最近物忘れがひどく認知症が心配されます。今後の事を考えて今どの様な対策が講じられるでしょうか?
父(A男)母(B子)長男(C男)長女(D美)
マンション1室・銀行貯金
委託者:父(A男)受託者:長男(C男)受益者:父(A男)母(B子)
お父さんやお母さんも将来の認知症が心配されます。
今のうちに家族信託を組んでおけば、母のためのリフォームを父の貯金ですることなど、長男(C男)さんの判断で行えます。

信託登記後の登記事項証明書においては登記の目的は所有権移転となりますが、名義人は「所有者」ではなく「受託者」として登記されます。
信託開始後の登記事項証明書


私の父は、80歳を過ぎ、脳梗塞で倒れました。命はとりとめたものの、左半身の麻痺、嚥下障害、話すことの困難さなどが残りました。筆談をしようと試みましたが、字を思い出せない自分に父はショックを受けていました。(囲碁はあいかわらず強かったのに・・・)
医師から胃ろうについて選択を求められ、症状が良くなることを願い、胃ろうすることにしました。でも床ずれなどで辛そうな父を見るたび、心が痛みました。
リハビリを続ける中、父は突然亡くなり、急いで葬儀社を選ぶことになりました。
駆け付けた業者の方はすぐ、棺などのランクや金額を説明されました。
“高価な棺の方がお父様は喜ばれますよ”などの言葉もありましたが、父の性格を考え、低価格のものにしました。
元気な間に「自分のことを決めておく」ことは、自分の未来設計であり、家族のためへの思いやりでもあると思います。
| 事務所名称 / | 若狭税理士事務所 若狭浩子行政書士事務所 |
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