遺言書は法律に則った形式で作成する必要があり、違う形式で書くと無効になります。そのため、当事務所は、公正証書遺言作成のサポートをし、希望される場合は証人として立会いもしています。また、遺言執行のご依頼も受けています。次のような方は、ぜひ遺言書の作成をおすすめします。
当事務所は、税理士だからこそ、現時点での相続税試算もできます。「お世話になった友人に遺贈したら、どれくらい税金が必要になるかも計算してもらえて良かった」と喜んでいただいています。
また、生命保険と組み合わせることで、更に希望どおりの相続ができる場合があります。合わせて、考えていきましょう。
有効な自筆証書遺言を書くには、民法によって定められた要件を満たしていなければなりません。
公証役場で公証人が作成する遺言書です。法律上の有効性があり公証役場で保管されます。
※この他に秘密証書遺言もありますが、あまり使われません。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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印鑑証明書・戸籍・住民票・不動産全部事項証明書・固定資産評価証明書・通帳のコピーなど。
メール・FAXなどでもできます。
病気などで公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。
公証人費用の支払いが必要です。
事務所名称 / | 若狭税理士事務所 若狭浩子行政書士事務所 |
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所在地 / | 〒560-0024 大阪府豊中市末広町2-1-4 豊中末広ビル303 阪急電鉄 宝塚線 豊中駅 高架線路沿い南(梅田方面)へ徒歩3分 ※豊中駅南側併設の豊中南駐輪センター(2F)を通れば、事務所前までほとんど雨に濡れずにお越しいただけます。 ※お車でお越しの方は、駐輪センター1Fの駐車場(コインパーキング)をご利用ください。 |
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