現在、おひとりさまが年々、増えてきています。
また、家族がいても、「家族に迷惑をかけたくない」という方や、
ご自身の老後の心配をされている方が増えてきています。
これらの不安を和らげるには、終活が欠かせません。
終活プランは考えることが多くあり、どこへまず相談したらいいかも分からずに困ってしまう方が多くいらっしゃいます。弊所では、お客様にあった「終活プラン」を一緒に考え、ご提案していきます。
私の父は、80歳を過ぎ、脳梗塞で倒れました。命はとりとめたものの、左半身の麻痺、嚥下障害、話すことの困難さなどが残りました。筆談をしようと試みましたが、字を思い出せない自分に父はショックを受けていました。(囲碁はあいかわらず強かったのに・・・)
医師から胃ろうについて選択を求められ、症状が良くなることを願い、胃ろうすることにしました。でも床ずれなどで辛そうな父を見るたび、心が痛みました。
リハビリを続ける中、父は突然亡くなり、急いで葬儀社を選ぶことになりました。
駆け付けた業者の方はすぐ、棺などのランクや金額を説明されました。
“高価な棺の方がお父様は喜ばれますよ”などの言葉もありましたが、父の性格を考え、低価格のものにしました。
元気な間に「自分のことを決めておく」ことは、自分の未来設計であり、家族のためへの思いやりでもあると思います。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者に対し、本人が亡くなった後の諸手続について代理権を与え、死後に発生する事務を任せる契約のことです。
※このようにご自身の死後に発生する手続きは煩雑です。期限が決められている手続もあります。
『おひとりさま』や、ご自身の死後、親族に迷惑を掛けたくないと考える方には『死後事務委任契約』をお勧めします。
認知症などで判断能力が低下する前に契約をしておきます。
『おひとりさま』や身近に頼れる親族がいない方は、早めの準備をしておきましょう。
『死後事務委任契約』は、公正証書で作成します。
公証役場で公証人が関与して作成します。
回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること。
ご本人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人が公正証書にしたもの。
近年、医療の進歩により植物状態で長生きする事例もあります。
という考えから本人の意思を尊重することが重視されてきています。
尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要があります。
認知症などで判断能力が低下する前に作成しておきましょう。
また、信頼できる肉親などに尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておきましょう。
第三者による偽造・捏造を防ぐためにも、公正証書にしておくことをお勧めします。公証役場で公証人が関与して作成します。
尊厳死は、医療現場の判断により、尊厳死宣言があっても、必ず実現されるものではありません。
しかし、医学界でも尊厳死の考え方を積極的に容認するようになってきました。医師への尊厳死宣言書の提示により、尊厳死許容率は(※)9割を超えるといわれています。
※日本尊厳死協会のアンケート結果(日本公証人連合会ホームページより)
本人(委任者)が将来、認知症などで判断能力が低下した場合に、本人の後見人(受任者)になってもらうことを委任する契約のこと。
つまり
ということです。
必要な契約とは・・・
などです。
任意後見契約は老後の不安に備えた「老い支度」「老後の安心設計」といわれています。
※おむつの交換や部屋の掃除などは後見人のお仕事ではありません。介護して下さる方と契約をするのは後見人のお仕事です。
任意後見契約は、本人が元気なうちにしておきます。
このとき、契約の相手は「任意後見受任者」です。
将来、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要を生じたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任の申立をします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見受任者は「任意後見人」となり、後見人の仕事が開始します。
任意後見契約は「任意後見契約に関する法律」により、公正証書でしなければなりません。
必要書類 *発行後3ヶ月以内のもの
◆本人
1.印鑑登録証明書
2.戸籍謄本
3.住民票
◆受任者
1.印鑑登録証明書
2.住民票
※後見人は身元保証人にはなれません。現在は、身元保証をしてくれる団体が増えてきています。
本人(委任者)が病気やケガで歩行が困難だったり、寝たきりになった場合に、本人の代理人(受任者)となって財産管理等をしてもらうことを委任する契約のこと。
原則、任意後見契約と同時に契約を締結します。
本人の判断能力があるうちから、財産管理や身上監護のサポートができるかどうか、という点です。
◆判断能力はあるが、身体が不自由な場合・・・
任意代理契約では、サポートができますが、任意後見契約では、サポートはできません。
任意後見契約のサポートは、本人の判断能力が低下してからしか始まらないからです。
任意代理契約は任意後見契約とは異なり、公正証書を作成しなくても構いません。
しかし、本人の親族などから、「資産を着服した」などと言われかねません。後日の紛争を予防するためにも、公正証書で作成することをお勧めします。
判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約と一緒に作成されることをお勧めします。
また、専門家にお願いするときは信頼関係の構築のため「見守り契約」を締結する方法もあります。
任意後見契約を締結した場合に、一緒に締結することが多いのが見守り契約です。受任者が定期的に本人と電話連絡を取り、本人の自宅を訪問して面談します。本人の健康状態や生活状況を把握することにより、本人の判断能力の低下の有無を確認します。任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
見守り契約は公正証書にする必要はありませんが、他の契約と一緒に締結することが多く、その場合、公正証書で作成することをお勧めします。
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