子が精神障がいや知的障がい等がある場合、もしくは引きこもり状態にあるとき、親がその子の生活や財産管理をサポートしている場合が多くあります。でも高齢になることや病気、そして亡くなった後にサポートできなくなったとき、様々な問題が考えられます。
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認知症、精神障がい、知的障がいにより、判断能力が十分でない方をサポートする制度です。
本人の財産管理や生活面を支援します。
しかし…
自分が元気なうちに、将来の支援者を決め、生活設計をしたいなら
障がいのある子が未成年の場合、親は親権者として任意後見契約を結ぶことができます。
※2022年4月1日以降は成年年齢は18歳となります
しかし…
もっと自由に、財産管理したいなら…
もし託せる人がいなかったらこんな方法も!
生命保険の受取りや毎年一時払いでなく、毎月受け取ることができるものがあります。第一受取人が受け取った残額は、第二受取人が一括受取りできます。受託者となる家族がいな場合に特におすすめしています。
障がい者の方の財産管理と運用、相続対策(贈与税の非課税)の両方の対策を行えます。
こちらのホームページをご覧ください。
事務所名称 / | 若狭税理士事務所 若狭浩子行政書士事務所 |
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所在地 / | 〒560-0024 大阪府豊中市末広町2-1-4 豊中末広ビル303 阪急電鉄 宝塚線 豊中駅 高架線路沿い南(梅田方面)へ徒歩3分 ※豊中駅南側併設の豊中南駐輪センター(2F)を通れば、事務所前までほとんど雨に濡れずにお越しいただけます。 ※お車でお越しの方は、駐輪センター1Fの駐車場(コインパーキング)をご利用ください。 |
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