ご相談内容
相続財産のほとんどが不動産(自宅及び賃貸アパート)で、納税資金と遺産分割で悩んでおられました。借入も検討されていました。

弊所で相続税申告を受任したお客様の一部をご紹介します。
相続税申告のみの場合もありますが、相続人の方が高齢や多忙、遠方に居住されているなど、様々な理由で、相続手続きや関連業務を依頼された場合もあります。
※個人情報保護のため、お名前のアルファベットは、Aから順に記載しており、氏名とは関係ありません
関東 A様
相続人:2名
相続財産のほとんどが不動産(自宅及び賃貸アパート)で、納税資金と遺産分割で悩んでおられました。借入も検討されていました。
大阪 B様
相続人:3名
相続財産は、広い自宅不動産と預貯金。配偶者は高齢で一軒家の居住を望まず、相続人全員が預貯金の相続を希望されました。
大阪 C様
相続人:3名
お父様が亡くなられ、相続人であるお母様とお嬢様お二人が、相続財産を譲り合う状態で、遺産分割が進まない状態でした。
お母様は、お嬢様たちにお金を渡してあげたいと望まれ、お嬢様方は、「両親が築いた財産なので、母がすべて相続すべきだ」とお考えでした。最終的には、お母様がすべての財産を相続し、代償金として、お二人に1,000万円ずつ支払うことになりました。 2次相続も考え、節税を検討する場合が多い中で、珍しいケースでした。
大阪 D様
相続人:3名
お父様が、自宅を売却し、施設入居後まもなく亡くなられました。
自宅不動産の売買契約中に相続が発生し、相続税の申告や売却による確定申告は、どうなるのか心配されていました。
自宅不動産の売買契約中であったため、既に行われた売買契約による残代金請求権(未収金)を相続財産に計上しました。今回の場合、売却による譲渡所得が発生しましたが、居住用財産の3000万円特別控除の適用が可能であったため、所得税を大幅に減少させることができました。
株式に関しても難易度の高い案件でした。
大阪 E様
相続人:2名
法定相続人は第3順位の兄弟姉妹で、相続人が高齢であること、預貯金や株式が多いため、戸籍収集も含めすべて幣所に依頼したいというご希望でした。
大阪 F様
相続人:3名
相続人の中に海外居住者がいるため、申告及び納税に関して、どのようにするのか、お尋ねがありました。
相続税申告及び納税に関して、納税管理人が必要であることを説明し、相談の上、税理士である若狭が納税管理人になりました。また、海外居住者の場合、遺産分割協議書に押印する印鑑証明書が取得できないため、サイン証明書や在留証明の取得をご案内しました。
金融機関の解約手続きは、相続人がすることになっていたため、サイン証明書などが通常必要であることもアドバイスしました。
大阪 G様
相続人:4名
同居親族の相続人は、配偶者居住権について検討しておられ、配偶者居住権の設定をした場合の課税関係や不動産の遺産分割の仕方による税金等について、ご相談がありました。
結果的に配偶者居住権設定を選択され、存続期間が「終身」の場合と「2年」設定の場合とをシミュレーションして終身での設定を選ばれました。
兵庫 H様
相続人:4名
被相続人の親族で、10年以上にわたり、被相続人の身上監護及び財産の管理・維持に寄与してきた者に、特別寄与者として相続財産から特別寄与料を支払うことは出来ないか、という相談を相続人から受けました。
寄与料は相続人が請求するものであるのに対し、特別の寄与料は相続人以外が請求するものになります。特別寄与料の請求は難しく、特別寄与料が認められる要件もハードルが高いことを説明したところ、すでに他の相続人からは好意的な感触をもらっているため、家庭裁判所に申立てして寄与料を決定する必要はなく、相続人間の協議で合意できそうであるとのことでした。
弊所と提携している相続に詳しい司法書士と連携し、「遺産分割協議書兼特別寄与料に関する合意書」を作成しました。相続税申告に関しては、特別寄与者は特別寄与料の金額の遺贈を受けたものとみなして、相続税を納付されました。(2割加算となります)
島根 I様
相続人:1名
非常に仕事が忙しく休みが取れない相続人の方から、戸籍収集や口座解約、貸金庫解約の手続きなどを依頼されました。
戸籍収集、法定相続情報一覧図、金融機関の口座解約や貸金庫の解約を進めるうち、当初聞いていたよりも多い相続財産があることが、わかりました。相続税申告が必要と分かったため、島根では貸金庫などの解約だけでなく、土地の現地状況も確認してきました。
相続財産には、土地もあったため、相続登記(名義変更)も司法書士に依頼しました。
兵庫 J様
相続人なし
法定相続人が存在しない、おひとり様の相続でした。
弊所で公正証書遺言のサポートを行いました。
相続税申告が必要かどうか、ご相談に来られる方が多くおられます。
相続税シミュレーションを行った結果、相続税申告の必要がないとわかったお客様から、相続手続きやご実家の処分を依頼されることもあります。
ご実家の売却をされた場合には、相続人の方の確定申告(譲渡所得)も受任しています。
兵庫 K様
相続人:2名
相続税の申告は必要なく、遺産分割協議書作成の依頼を受けました。
その後、実家が広く、遺品整理を一人でできそうにない、地域的に売却が少し困難な自宅不動産の売却に関しても相談がありました。
関東 L様
相続人:1名
被相続人は大阪、相続人は関東に在住で、できる限り、まとめて任せたいというご希望でした。戸籍収集、金融機関の解約、相続登記、遺品整理、不動産の売却、相続人の確定申告と幅広い受任となりました。
遺言を残したいというご相談は、年々増えています。
事例では、最も複雑で、またご本人の病状が悪かったため、急ぎで業務を行ったおひとり様の遺言をご紹介します。
(個人情報保護のため、お名前をアルファベットで記載していますが、氏名とは関係ありません)
兵庫 J様
相続人なし
法定相続人のいないJ様は、定期的にお会いし、確定申告を弊所に委任されていたお客様です。
ご希望は、すべての財産をお世話になった方や団体に遺贈したいというものでした。不動産の換価やペットのことも検討し、詳細な公正証書遺言を作成し、遺言執行を弊所に依頼したいというものでした。
いつも陽気なJ様の希望が叶えられたものと信じています。
家族信託や任意後見については、家族関係などの個人情報が複雑なため、簡単にご紹介します。
弊所へは、精神疾患や知的障害のご家族のために相談に来られる方もおられます。
M様
委託者:父
受託者:長男と姪
家族信託という制度を知って、相談に来られました。
近所に住む父親が高齢になってきて、財産管理を依頼したいという申し出があったため、家族信託を公正証書にしました。
N様
委託者:父
受託者:長女と次女
自宅不動産は一軒家で評価額も高い。預貯金などの金融資産は、多くないため、老後の生活資金として売却の可能性もあるため、相談に来られました。
委託者であるお父様の同意が心配でしたが、連携している司法書士が何度も説明し、家族信託をすることになりました。
O様
委託者:母
受託者:長女
同居されている長女の方から、相談がありました。
自宅不動産は、代々相続してきたもので、高齢の方にとっては住みにくい日本建築です。家族信託をすることにより、リフォームなどもできるようにというご希望でした。お母様は、まだまだお元気でしたが、家族信託をすることで安心されたようでした。

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