そのお悩み、わたしたちと一緒に
解決しましょう!!
ご家族がお亡くなりになったら・・・
悲しむ間もなく相続手続という
しなければならないことがたくさんあります。
・忙しくて時間がない
・どうしたら良いかわからない 等々
先ずは、ご相談ください。
ご家族のお気持ち・お時間を
大切にしていただけるよう、
お手伝いをさせていただきます。
相続に関する手続きはたくさんありますが、弊所がサポート・代行できる手続きをご紹介します。
相相続人を確定するために戸籍謄本を取得します。
相続手続きに必要な複雑で時間のかかる作業となります。
お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本が必要です。
たくさんの書類を収集するため、一部が抜けていて取り直しということもあります。
加えて、古い戸籍は手書きのため、難しい字や崩れて読めなかったりと一苦労します。
他にも、場合によっては、孫や甥・姪も相続人となることがあり、さらに複雑になります。
弊所では、必要な戸籍謄本を代行で取得し、相続人を確定します。
併せて、「法定相続情報一覧図」の作成および法務局手続きも代行いたします。
ご存知ですか?
「法定相続情報証明制度」は、平成29年にスタートした制度です。
戸除籍謄本等の束を法務局に提出し、法定相続情報一覧図を作成して申請をします。
全国の法務局において、登記官の認証文のある「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。
この写しは、戸籍の束の代わりに、銀行・法務局・税務署等へ提出し、各種相続手続に利用することができます。
費用・時間・手間が省ける大変便利な制度です。
相続人の間で遺産分割協議を行っていただき、その結果に応じて遺産分割協議書を作成します。
誰がどの財産を相続したら、どのくらいの相続税がかかるのか、など ご要望に応じて相続財産のシミュレーションも行いながら、
遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
また、遺産分割の仕方により、相続税や不動産売却時の譲渡所得税が大きく変わることも!!
税理士として税務のアドバイスをすることが出来ます。
※遺産分割の協議は、各相続人の権利義務の帰属に関する協議であるので、弁護士資格を有しないものが遺産分割の協議に関与すると、弁護士法に抵触する可能性があるため行えません。
分割協議に争いがある場合は、弁護士を紹介いたします。
お亡くなりになった後、預貯金や株式等をそのまま何もしないでおくと、
使用できなくなり困ったことになります。
また、放置している間に次の相続が発生すると、相続人の人数が増え、
名義変更・解約の手続がさらに難しくなります。
相続人同士のトラブルの防止のためにも、速やかにお手続することをお勧めいたします。
このように金融機関の手続は大変な作業です。
時間が取れない、高齢で体力に自信がない等、ご相談ください。
面倒な銀行窓口との対応も、
弊所が代行してお手伝いさせていただきます。
不動産の登記手続きを行うことは、司法書士の業務となりますので、提携の司法書士をご紹介いたします。
※相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から 3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
そのほかにも・・・
事務所名称 / | 若狭税理士事務所 若狭浩子行政書士事務所 |
---|---|
所在地 / | 〒560-0024 大阪府豊中市末広町2-1-4 豊中末広ビル303 阪急電鉄 宝塚線 豊中駅 高架線路沿い南(梅田方面)へ徒歩3分 ※豊中駅南側併設の豊中南駐輪センター(2F)を通れば、事務所前までほとんど雨に濡れずにお越しいただけます。 ※お車でお越しの方は、駐輪センター1Fの駐車場(コインパーキング)をご利用ください。 |
電 話 / | 06-6210-6370 |
営業時間 / | 9:00~17:00 |
休業日 / | 土・日・祝日・年末・年始 (お客様のご相談に応じます) |